「補助金が使えるって聞いたけど、うちの工事は対象?」——実は水まわりリフォームは補助金と相性のよい分野です。高効率給湯器・節水トイレ・高断熱浴槽・手すり設置などは、国や自治体の制度の対象になることがあります。制度は年度ごとに内容が変わるため、この記事では2026年時点の考え方と探し方、申請の流れを解説します。
水まわりで対象になりやすい工事
補助金は「省エネ」「バリアフリー」「子育て・若者世帯支援」の3つの目的で設計されることが多く、水まわりでは次の工事が対象になりやすい傾向があります。
- 高効率給湯器への交換——エコキュート・エコジョーズ・ハイブリッド給湯機など。国の給湯器導入支援は近年継続的に実施されています。
- 節水型トイレへの交換——省エネ・節水基準を満たす機種が対象になることがあります。
- 高断熱浴槽・浴室の断熱改修——お湯が冷めにくい浴槽や断熱工事。
- 手すり設置・段差解消——介護保険の住宅改修費(後述)の定番メニュー。
- 内窓の設置——浴室・洗面所の窓の断熱化。窓リフォーム支援は近年手厚い分野です。
※ 各制度の名称・予算・要件は年度で変わります。「今契約するとどの制度が使えるか」は、お見積りの際に最新の公募状況を確認してご案内します。
介護保険の住宅改修費——最大20万円の定番制度
要支援・要介護認定を受けている方が対象の介護保険住宅改修は、手すりの取り付け・段差の解消・滑りにくい床材への変更・洋式トイレへの取り替えなどに、支給限度基準額20万円(自己負担1〜3割)が使える息の長い制度です。重要なのは必ず工事の前に申請すること。工事後の申請は認められません。ケアマネジャーさんとの連携も含め、当店で手順をご案内します。ご家族が遠方にお住まいで代わりに手続きされるケースも多く、その場合の段取りもご相談いただけます。
藤沢市・大和市など自治体の制度
市区町村にも、住宅改修助成・三世代同居支援・省エネ機器設置補助などの制度が設けられることがあります。自治体の制度は予算枠が小さく先着順で早期終了しやすいのが特徴で、年度初め(4〜6月)に公募が出ることが多いため、春の工事を検討している方は特にチェックする価値があります。「お住まいの市区町村名+リフォーム 補助金」で市の公式サイトを確認するか、当店にお尋ねください。地元の公募状況は日々の業務の中で把握していますので、調べるより聞いていただくほうが早いことも多いです。
複数の制度は併用できる?——組み合わせの考え方
「国の制度と市の制度、両方使えますか」というご質問をよくいただきます。答えは「同じ工事に対する重複でなければ併用できることが多い」です。たとえばお風呂のリフォームで、高断熱浴槽は国の省エネ支援、手すりの設置は介護保険の住宅改修、と工事の項目ごとに別の制度を割り当てる形なら、両方を活かせる可能性があります。逆に、同じ給湯器に国と市の補助を二重に受けることは認められないのが通例です。
この振り分けは制度ごとの要件を突き合わせる細かい作業で、正直、お客様ご自身で調べ切るのは大変です。当店では見積りの項目ごとに「どの制度に載せられるか」を仕分けしてご提案しています。工事全体で見たときの受け取り額が最大になる組み合わせは、工事内容が固まる前の設計段階でこそ調整できますので、補助金を使いたい方ほど早めにご相談ください。
申請の流れと注意点——「契約前」がすべて
補助金でいちばん多い失敗は、工事を先に契約・着工してしまい対象外になることです。多くの制度は「交付決定前の着工は対象外」と定めています。正しい順序は、①見積り取得→②制度の要件確認→③申請→④交付決定→⑤契約・着工→⑥完了報告→⑦入金、が基本形です(制度により異なります)。また、対象商品には型番指定があることが多く、商品選びの段階から補助金を前提に選定する必要があります。アクアデポでは対象商品の選定から申請書類の準備まで、補助金申請の代行・サポートを行っています。
申請で意外と大事なのは「工事前の写真」です
書類仕事の中で見落とされがちなのが、施工前の状態を記録した写真です。多くの制度では、工事前・工事後の写真を添えて完了報告をする決まりになっています。つまり、工事が終わってから「前の写真がない」と気づいても取り返しがつきません。当店では補助金を使う工事では着工前に必要なアングルの写真をすべて撮影し、報告書類用に整理して保管しています。ご自身で申請される場合も、着工前の撮影だけは絶対に忘れないでください。
また、申請から入金までは意外と時間がかかります。完了報告のあと、審査を経て振り込みまで数か月かかる制度もあり、「工事代金の支払いに補助金を充てる」計画は成り立たないことが多いのが実情です。資金計画としては、いったん工事代金を全額お支払いいただき、後日補助金が戻ってくる、という流れを前提にしておくと安心です。このあたりの段取りも見積り時に具体的にご説明します。
もうひとつ、介護保険の住宅改修を検討している方は、担当のケアマネジャーさんに早めに一声かけておいてください。申請には「住宅改修が必要な理由書」が必要で、これはケアマネジャーさんなど資格のある方にしか書けません。ご本人の身体状況と工事内容のつながりを説明する書類のため、工事の打ち合わせにケアマネジャーさんに同席いただくと話が一度で済みます。当店からの連絡・調整も可能です。
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この記事の監修者
屋比久 盛友株式会社マルセイテック 代表取締役
保有資格:外壁診断士/宅地建物取引士/ドローンパイロット2級/建築CAD2級
記事の数値・制度は一次情報で確認したものだけを載せ、費用の目安は当店の施工事例の金額をもとにしています。監修者のプロフィールと監修の方針
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