「先日、訪問してきた業者と契約してしまったが、家族に相談したら反対された」というご相談を受けることがあります。同業として申し上げにくい話ではありますが、こういうときに使える制度があることは知っておいていただきたいです。訪問販売で結んだ契約は、法律で定められた条件を満たせば、契約書を受け取った日から8日以内であれば解約できます。ここでは仕組みと、実際の手順、そして注意点を整理します。なお最終的な判断は法律の専門機関に確認してください。
クーリング・オフは訪問販売に対する制度
クーリング・オフは、特定商取引法という法律で定められた仕組みです。事業者が自宅を訪ねてきて契約した場合など、消費者が冷静に考える時間を持てなかった取引について、一定期間内なら無条件で契約を解除できるようにしたものです。
「無条件」というのが重要な点です。理由を説明する必要はありません。気が変わった、家族が反対した、他社の見積もりを見て高いと気づいた——どれでも構いません。事業者側は解約を拒めませんし、違約金や損害賠償を請求することもできません。
リフォーム工事の請負契約も、訪問販売として行われたものであればこの対象になります。期間は、法律で定められた内容を記載した契約書面を受け取った日から8日間です。
対象になる契約と、ならない契約
ここを取り違えると期待が外れてしまうので、線引きをはっきりさせます。
- 対象になりやすい… 業者が自宅に訪ねてきて、その場で契約した。電話で呼び出されて営業所に行き契約した。路上で声をかけられて連れて行かれ契約した。
- 対象にならない… 自分でお店に出向いて、自分の意思で契約した(店舗契約)。自分から業者に来訪を依頼し、あらかじめ決めていた工事を契約した。
つまり「自分から探して選んだ業者との契約」は、基本的にクーリング・オフの対象外です。当店のようにお客様からご連絡をいただいて伺うケースも、通常は店舗契約に近い扱いになります。
ただし判断が微妙なケースは実際に多くあります。点検を口実に訪問され、そのまま契約に至った場合などは、形式上は依頼があったように見えても訪問販売と判断されることがあります。自分では対象外だと思っても、まず相談してみる価値があります。
書面の交付から8日という数え方
起算日は「契約した日」ではなく、「法律で定められた事項が記載された契約書面を受け取った日」です。その日を1日目として8日目までが期間になります。
ここに大切な例外があります。書面が交付されていない、あるいは記載すべき内容が欠けている場合は、8日を過ぎていても解約できます。期間が始まっていないと考えるためです。
- 契約書をもらっていない
- 工事の内容や金額が書かれていない
- クーリング・オフができることの記載がない、または読めないほど小さい
- 事業者の名称や所在地が書かれていない
「もう10日経ってしまった」と諦めておられる方でも、手元の書類を見直すとこれに当たることがあります。契約書と一緒に渡された書類はすべて残しておいてください。
解約の伝え方は必ず書面で
クーリング・オフは書面(またはメールなどの電磁的記録)で通知します。電話だけで伝えるのは避けてください。「聞いていない」と言われたときに証明できません。
書き方は決まった様式がなく、次の内容が書かれていれば足ります。はがきでも構いません。
- 「契約を解除します」という意思表示
- 契約した年月日
- 商品またはサービスの名称(「〇〇邸 浴室リフォーム工事」など)
- 契約金額
- 事業者の名称(担当者名も分かれば)
- ご自身の住所・氏名
送るときは、はがきの両面をコピーして控えを残し、簡易書留や特定記録郵便のように送った記録が残る方法を使ってください。8日以内に「発信」していれば有効です。相手に届いた日ではなく、出した日が基準になります。
支払ってしまった代金は返してもらえます。すでに工事が始まっていた場合も、原状回復の費用は事業者の負担です。撤去や元に戻す費用をお客様が負担する必要はありません。
迷ったら消費生活センターへ
対象になるかどうか、期間が過ぎているかどうかの判断は、契約の経緯によって変わります。ご自身で結論を出す前に、公的な窓口に相談してください。
消費者ホットライン(188)に電話すると、お住まいの地域の消費生活センターにつながります。相談は無料で、書面の書き方も具体的に教えてもらえます。契約書と、業者からもらった書類をすべて手元に用意して電話するとスムーズです。
当店も同じリフォーム業ですが、クーリング・オフの該当判断についてはお客様の立場を代わって法律判断することはできません。この点は正直にお伝えします。私たちができるのは、その工事の内容と金額が妥当かどうかを、専門店として見てお伝えすることです。
そもそも即決しないための備え
制度があるとはいえ、使わずに済むのが一番です。現場を回っていて感じるのは、トラブルになる契約にははっきりした共通点があるということです。
- その日のうちに決めないと割引が消える、と急かされる
- 点検を口実に屋根裏や床下に入り、写真を見せて不安をあおる
- 見積書の内訳が「一式」ばかりで、何にいくらかかるのか分からない
- 会社の所在地や連絡先がはっきりしない、担当者の名刺がない
その場で判を押さず、「家族に相談します」と言って一度帰してください。本当に良い業者なら、それで態度が変わることはありません。手口の詳細は悪質リフォーム業者の手口と見分け方の記事に、比較の作法は相見積もりの記事にまとめています。
業者選びの考え方全体はリフォーム業者選びのすべてをご覧ください。
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この記事の監修者
屋比久 盛友株式会社マルセイテック 代表取締役
保有資格:外壁診断士/宅地建物取引士/ドローンパイロット2級/建築CAD2級
記事の数値・制度は一次情報で確認したものだけを載せ、費用の目安は当店の施工事例の金額をもとにしています。監修者のプロフィールと監修の方針
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